ある方、マンション管理組合の役員をしていらっしゃいまして、以前にあった地震でマンションの一階にあるごみ置き場が壊れてしまっていて、復旧工事をしたいそうなのですが、住民に意思確認をする必要はあるかどうかってことで悩んでいらっしゃいましたが、これは『行政』関係ですね。こういった感じで、場所とかが、居住者専用のごみ置き場っていうのは、階段、廊下、エレベーター室などと同じく、マンションの共用部分にあたりますので、ごみ置き場が完全に壊れてしまい修繕の余地がない場合なんかは、通常は共用部分の「小規模滅失」(建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した状態)に該当すると考えられますので、復旧工事を行う場合には、区分所有者による集会の普通決議が必要なのだそうでございます。集会の普通決議は、区分所有者及び議決権の各過半数の賛成があれば成立します。ただし、決議が成立するための要件などについては、マンションの規約に別段の定めがある場合などには、その定めに従うことになります。共用部分の損傷の程度が非常に軽くて、簡単な補修作業で済む場合なんかは、管理委託契約に基づきまして、管理会社の通常業務の範囲内で無償の修繕を求めることなども可能でしょうけれど、その範囲を超えるような損傷につきましては、それが修繕可能なものであるならば、共用部分の管理の一環としまして、集会の普通決議に基づいて修繕することになるそうでございます。 この詳しくは、弁護士さん、司法書士さんなどの専門家に相談するとよいですね。